過払い請求は、利息制限法を超えて余分に支払った金額を、金融業者に請求するものですが、司法書士に依頼することも出来ます。
過払いとは法律用語で「不当利得」といい、金融会社からお金を借りていて、その返済利率がかなり高い場合で、最初の元本以上に返済を払いすぎている場合のことをいいます。この場合には、払いすぎた過払い分を金融業者に請求して、返して貰うことができます。その請求のことを、過払い請求といいます。過払いがいくら発生するかは、金融業者との取引内容、利率などによって違ってきます。
金融機関からお金を借りる場合には、利息制限法や出資法という借金をする人のための法律があります。どうしてもお金を借りなければならない場合には、この法律に準じた利息を定めている金融機関からお金を借りると、過払い請求をする必要はありません。
しかし、多くの金融業者は利息制限法を超え出資法の上限の範囲で融資しているケースが多々あります。この利息制限法と出資法の間をいわゆるグレーゾーンといいます。利息制限法には罰則がなく出資法の定めに違反すると罰則がありますから、多くの金融業者は利息制限法を超過し出資法の上限の範囲でお金を貸し出しているというわけです。
金融業者やサラ金などからお金を借りて、過払いが分かった場合には、過払い請求をします。過払いの部分は金融業者が受け取る理由のないお金ですから、話し合いに応じてくれない場合には、訴訟に持ち込む必要もでてきます。こうした法律の知識は大切ですね。
利息制限法では、元金が10万円未満なら利息は20%で、10万円から100万円未満の元金なら、利息は年率18%、元金が100万円を超えると、15%と規定されています。また、返済期間についても、法律で基準を定めています。ただし、返済額が正しい利息と元金に満たなければ、当然ですが過払い請求は出来ません。
過払い請求をするには、金融業者の定めている利率で返済した額を、利息制限法で定めている利率で計算しなおすことが必要です。例えば、年30%近い金利で借りていた借入金の金利を、15%から20%といった水準に引き下げて計算することで、借金の額を減らしてしまうという計算です。この引き直し計算は、お金の貸し借りがされた、最初にさかのぼって、要求でます。年利29・2%で10年前から、50万円を借りている方の場合、10年前の時点から「年利18%だったこと」にして計算し直すことができるのです。
これを、引き直し計算と言います。引き直し計算をした場合、過払いになっていれば請求できますが、まだ返済額が残っていれば、過払い請求はできません。
引き直し計算をしても過払い請求が出来ない場合には、計算された残りの額まで返済します。また、その時点で支払いが不可能になった場合には、特定調停を申し出ることが出来ます。この他、お金を借りた金融業者に利息制限法に違反しているので、利息を下げて欲しいと直接交渉もすることも可能です。
前述のように多くのサラ金や消費者金融などの金融業者は、利息制限法の上限を超えた金利で貸付けを行っています。広告で有名な大手・準大手の消費者金融の多くも同じだと言われています。しかし一定の条件を満たす場合は、こうした金利も有効なケースもあります。それの条件とは、貸金業者が借り手に必要な書面をすべて渡していることや、借り手が利息制限法の上限を超えた利息まで、自分の意思で返済していることなどがあります。
過払い請求や過払い請求返還訴訟に関する相談窓口としては、司法書士事務所や法律事務所などに無料で設置されています。中には、こうした相談にも報酬が必要な事務所もありますが、ネットなどで無料相談が受けられるところを調べてみると、意外とたくさんあります。こうした無料相談をうまく利用したいものです。
また、過払い請求や過払い請求の返還訴訟を司法書士や弁護士に依頼する場合には、司法書士や弁護士に支払う報酬が必要となります。この報酬は司法書士事務所や弁護士事務所によって変わってきます。けれども、こうした金融業者との訴訟は、司法書士や弁護士を仲介したほうが精神的にも楽で、スムーズに訴訟が進むと言えます。世の中には、「整理屋」というような、「借金の整理をします」と宣伝だけして、お金だけとって、仕事をしない、という悪質な業者がいますから信頼できる司法書士や弁護士に依頼したほうが懸命だと思います。